退職前3分チェック
あなたの退職予定日なら
「基本手当」か「高年齢求職者給付金」かを見える化
先に大事なこと
「65歳の直前に辞めれば必ず得」とは限らない。雇用保険は、離職日の年齢・加入期間・離職理由・再就職の意思などで変わる。さらに65歳前の年金を受けている場合は、基本手当との調整もある。
1 あなたの予定を入力
先に確認|65歳の誕生日の「前日」では遅い
雇用保険では、65歳になる前に退職するか、65歳になってから退職するかで、受けられる給付の種類が変わる。
法律上、年齢は誕生日の前日に1歳上がったものとして扱われる。そのため、65歳未満での離職を考える場合は、原則として65歳の誕生日の2日前までが境目になる。
退職する本人が65歳未満なら、要件を満たした場合は雇用保険の基本手当が候補になる。一般的な離職では、雇用保険の加入期間に応じて90日・120日・150日などが給付日数の目安になる。
一方、退職する本人が65歳以上になると、原則として高年齢求職者給付金が候補になり、給付は30日分または50日分の一時金になる。
つまり、受給要件を満たす人では、退職日が1日違うだけで給付日数の枠が変わり、受け取れる雇用保険の総額が少なくなる可能性がある。
ただし、退職金・賞与・社会保険・年金・再雇用条件なども変わるため、「2日前に辞めれば必ず得」とは限らない。このツールでは、まず雇用保険の違いを見える化する。
× 7月28日に退職
7月28日は法律上、すでに65歳に達した日として扱われる
○ 7月27日までに退職
65歳未満での離職として扱われる境目になる
「誕生日の前日に辞めれば大丈夫」ではない
このツールは、生年月日と退職予定日から、あなたの場合の具体的な境目の日付を自動計算する。
入力内容はこのブラウザ内で計算するだけ。サーバーへ保存しない。
2 あなたの判定結果
65歳の誕生日の前日は、法律上すでに65歳に達した日として扱われる。このため、65歳未満での離職を考える場合は「誕生日の2日前まで」が境目になる。
65歳未満の基本手当は一般的な離職で90〜150日が目安だが、65歳以上の高年齢求職者給付金は30日分または50日分。受給要件を満たす人では、この違いが受取総額に大きく影響する可能性がある。
3 65歳の境目で特に注意
本人が65歳に達する日は、法律上7月28日。そのため、本人が65歳未満での離職を検討する場合は、7月27日までに退職するかどうかが境目になる。
7月28日に退職すると「誕生日の前日だから64歳」ではない。この点を間違えないようにする。
退職日を変更できるか、会社の就業規則・退職金・賞与・社会保険・有給休暇・再雇用条件などへの影響も必ず一緒に確認する。
4 退職前に確認する5項目
参考にした公的情報
厚生労働省「基本手当について」「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日〜)」、ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」、厚生労働省「高年齢求職者給付金」、日本年金機構「年金と雇用保険の失業給付との調整」
このツールは制度理解のための概算シミュレーション。受給資格、離職理由、被保険者期間、賃金日額、給付日数、年金の支給停止などの最終判断はハローワーク・日本年金機構が行う。退職日の変更を勧めるものではない。
