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退職前3分チェック|雇用保険・年金 判定ツール シークレットセミナー参加特典③

退職前に知らないと損する!?

退職前3分チェック

あなたの退職予定日なら
「基本手当」か「高年齢求職者給付金」かを見える化

AFP川原監修
制度情報:2026年8月1日現在

先に大事なこと

「65歳の直前に辞めれば必ず得」とは限らない。雇用保険は、離職日の年齢・加入期間・離職理由・再就職の意思などで変わる。さらに65歳前の年金を受けている場合は、基本手当との調整もある。

1 あなたの予定を入力

先に確認|65歳の誕生日の「前日」では遅い

雇用保険では、65歳になる前に退職するか、65歳になってから退職するかで、受けられる給付の種類が変わる。

法律上、年齢は誕生日の前日に1歳上がったものとして扱われる。そのため、65歳未満での離職を考える場合は、原則として65歳の誕生日の2日前までが境目になる。

なぜ「誕生日の前日」では遅い?

退職する本人が65歳未満なら、要件を満たした場合は雇用保険の基本手当が候補になる。一般的な離職では、雇用保険の加入期間に応じて90日・120日・150日などが給付日数の目安になる。

一方、退職する本人が65歳以上になると、原則として高年齢求職者給付金が候補になり、給付は30日分または50日分の一時金になる。

つまり、受給要件を満たす人では、退職日が1日違うだけで給付日数の枠が変わり、受け取れる雇用保険の総額が少なくなる可能性がある。

ただし、退職金・賞与・社会保険・年金・再雇用条件なども変わるため、「2日前に辞めれば必ず得」とは限らない。このツールでは、まず雇用保険の違いを見える化する。

例|65歳の誕生日が7月29日の場合

× 7月28日に退職
7月28日は法律上、すでに65歳に達した日として扱われる

○ 7月27日までに退職
65歳未満での離職として扱われる境目になる

「誕生日の前日に辞めれば大丈夫」ではない

このツールは、生年月日と退職予定日から、あなたの場合の具体的な境目の日付を自動計算する。

入力内容はこのブラウザ内で計算するだけ。サーバーへ保存しない。

退職後、すぐに働ける状態で再就職を希望する?
65歳になる前の老齢厚生年金などを受け取っている?

3 65歳の境目で特に注意

例:7月29日が65歳の誕生日

本人が65歳に達する日は、法律上7月28日。そのため、本人が65歳未満での離職を検討する場合は、7月27日までに退職するかどうかが境目になる。

7月28日に退職すると「誕生日の前日だから64歳」ではない。この点を間違えないようにする。

退職日を変更できるか、会社の就業規則・退職金・賞与・社会保険・有給休暇・再雇用条件などへの影響も必ず一緒に確認する。

4 退職前に確認する5項目

参考にした公的情報

厚生労働省「基本手当について」「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日〜)」、ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」、厚生労働省「高年齢求職者給付金」、日本年金機構「年金と雇用保険の失業給付との調整」

利用上の注意

このツールは制度理解のための概算シミュレーション。受給資格、離職理由、被保険者期間、賃金日額、給付日数、年金の支給停止などの最終判断はハローワーク・日本年金機構が行う。退職日の変更を勧めるものではない。